A)顧問報酬
顧問報酬とは、社会保険労務士業務のサービスについて月を単位としてご提供する場合の報酬です。
・10人未満は20,000円
・10人以上は30,000円
・50〜99人は50,000円
100名場はご相談させて頂きます。
・「メール顧問」は月5,000円より。
B)スポットの手続報酬
手続報酬とは、社会保険労務士業務のうち、書類の作成及び提出の事務を個別に受託した場合に受ける報酬です。
「就業規則の作成/変更の報酬」の例
毎年のように法改正があります。何年も前の就業規則では労務管理上のリスクがあります。
・就業規則の作成は100,000円〜
・就業規則の変更や諸規定の作成は30,000円〜 ・就業規則の点検は無料で行います。
C)労働・社会保険の新規適用、廃止届 労働保険(労災・雇用)・社会保険(健康・厚生)の新規適用や廃止届等の事務作業・提出を代行します。
新規企業の適用は、60,000円から
D)保険料の算定・申告
20,000円より
F)保険給付申請・請求
一般的な申請・請求
イ、健保・労災給付申請 10,000円
ロ、年金(厚年。国年)給付請求 30,000円
ハ、第三者行為による保険給付請求
労災の場合 60,000円
ニ、雇用保険2事業による給付請求(助成金)
相談は無料
・給付が確定した場合:助成金の20%
・助成金が高額な場合は別途ご相談
G)人事・労務管理
人事労務管理報酬とは、社会保険労務士業務のうち人事・労務管理に関する、相談・指導、企画・立案のための運用・指導を行う場合に受ける報酬です。
相談を受ける場合の報酬は10,000円より承ります。
H)相談・立会等報酬
a)相談報酬
相談報酬とは労働・社会保険諸法令につき、依頼を受けた都度、相談に応じ又は指導する場合に受ける報酬です。
・初回の30分間またはメール1通:無料
・30分間につき3,000円
I)旅費・日当・宿泊費
旅費の発生する出張をした場合に受けるものとします。
日当 1日30,000円